宮城県仙台市の法律事務所「南町通り法律事務所」の
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弁護士費用
下記報酬基準はあくまで目安であり、事案の性質や難易度に応じて変動する場合もあります。実際の費用は、担当弁護士と協議して定めることになります。
法テラスを利用した場合の弁護士費用については別に定められています。
法テラスを利用した場合の弁護士費用については別に定められています。
弁護士費用一覧表
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
法律相談 | 法律相談料 | 初回無料。2回目以降、30分ごとに5000円 | ||||
[1] 訴訟事件 (手形・小切手訴訟事件を除く) |
着手金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 8.8% |
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300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9万9千円 | ||||||
3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75万9千円 | ||||||
3億円を超える場合 2.2%+405万9千円 | ||||||
*事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがある *着手金の最低額は11万円 |
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報酬金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 17.6% |
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300万円を超え3000万円以下の場合 11%+19万8千円 | ||||||
3000万円を超え3億円以下の場合 6.6%+151万8千円 | ||||||
3億円を超える場合 4.4%+811万8千円 | ||||||
*事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがある | ||||||
[2] 調停及び示談交渉事件 | 着手金 | 11万円~ *示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、事件の難易を踏まえ調整する |
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報酬金 | 1に準ずる。 | |||||
[3] 家事事件(離婚等) | 調停事件 交渉事件 |
着手金 報酬金 |
それぞれ11万円~33万円 *交渉から調停を受任するときの着手金は、事件の難易を踏まえ調整する *財産分与、慰謝料等の金銭請求は、上記とは別に、1による |
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訴訟事件 | 着手金 報酬金 |
それぞれ33万円以上55万円以下 *調停から訴訟を受任するときの着手金は、事件の難易を踏まえ調整する *財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1による |
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[4] 任意整理 | 着手金 | 1社あたり 2万7500円 *過払金返還訴訟への移行は実費費用のみ追加で行う。 |
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報酬金 | 経済的利益の11%。過払金については、示談交渉による場合は回収額の16.5%、訴訟による場合は回収額の22%。 | |||||
[5] 破産事件 | 着手金 | 資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額 | ||||
(1) 事業者の自己破産 55万円以上 | ||||||
(2) 非事業者の自己破産 33万円以上 | ||||||
(3) 自己破産以外の破産 55万円以上 | ||||||
報酬金 | なし。但し、過払金の回収等による経済的利益がある場合には、4に準ずる。 | |||||
[6] 民事再生事件 | 着手金 | 資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額 | ||||
(1) 事業者の民事再生 110万円以上 | ||||||
(2) 非事業者の民事再生 33万円以上 | ||||||
(3) 小規模及び給与所得者等再生 33万円以上 | ||||||
報酬金 | (1) 1に準ずる(この場合の経済的利益の額は、免除債権額を考慮して算定する) | |||||
(2)及び(3) なし。但し、過払金の回収等による経済的利益がある場合には、4に準ずる。 | ||||||
刑 事 事 件 |
[1] 起訴前及び起訴後の事案簡明な刑事事件 | 着手金 | それぞれ22万円以上44万円以下 | |||
報酬金 | 起訴前 | 不起訴 | 22万円以上44万円以下 | |||
求略式命令 | 上記の額を超えない額 | |||||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 22万円以上44万円以下 | ||||
求刑された刑が軽減された場合 | 上記の額を超えない額 | |||||
[2] 起訴前及び起訴後の1以外の事件並びに再審事件 | 着手金 | 33万円以上 | ||||
報酬金 | 起訴前 | 不起訴 | 33万円以上 | |||
求略式命令 | 33万円以上 | |||||
起訴後 | 無罪 | 55万円以上 | ||||
刑の執行猶予 | 33万円以上 | |||||
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当額 | |||||
検察官上訴が棄却された場合 | 33万円以上 |
手数料の項目 | 分類 | 手数料の額 | |||
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手 数 料 |
[1] 契約書類及びこれに準ずる書類の作成 | 定型 | 経済的利益の額が1000万円未満のもの | 5万5千円以上11万円以下 | |
経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの | 11万円以上33万円以下 | ||||
経済的利益の額が1億円以上のもの | 33万円以上 | ||||
非定型 | 基本 | 経済的な利益の額が 300万円以下の場合 300万円を超え3000万円以下の場合 3000万円を超え3億円以下の場合 3億円を超える場合 |
11万円 1.1%+7万7千円 0.33%+30万8千円 0.11%+96万8千円 |
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特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万3千円を加算する | ||||
[2] 内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示なし | 基本 | 1万千円以上3万3千円以下 | ||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||||
弁護士名の表示あり | 基本 | 3万3千円以上5万5千円以下 | |||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||||
顧問料 | 事業者の顧問料 | 月額5万5千円以上 | |||
非事業者の顧問料 | 年額6万6千円(月額5,500円)以上 | ||||
日当 | 半日(往復2時間を超え4時間まで) | 1万千円以上3万3千円以下 | |||
1日(往復4時間を超える場合) | 3万3千円以上5万5千円以下 | ||||
実費等 | 収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、予納金、その他委任事務処理に要する実費等は、依頼者が負担し、予め概算払を受けることができる。 |